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アクセスいただきありがとうございます。当サイトは「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について」のサイトになります。現在介護職員による痰の吸引等については日々変化するものでございますので。出来る限り最新の情報を掲載しておりますが。実施する際には実施用件等、厚生労働省のサイト等(介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会資料等、法令、通知文書)を必ず熟読する事をお勧めいたします。当サイトは当サイト内の情報の利用によって生じた結果に関して一切の責任をおいません。
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2011年11月16日
質問内容
平成23年2月4日~2月10日受付の厚生労働省による回答
平成22年4月1日付老健局高齢者支援課長通知(特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて)を説明し、特別養護老人ホームにおいては、一定の条件の下、介護職員がたんの吸引や胃ろうの処置の一部を実施することができる旨を御説明しました。さらに、特別養護老人ホーム以外の介護施設においても介護職員がたんの吸引等を実施することができるよう、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」を立ち上げ、法改正も含めた対応を検討している旨を伝えた。
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